2025.2.3 更新
近年、企業の農業参入が増加傾向にあります。
遊休農地の活用や新たなビジネスチャンスの創出など、その目的な様々です。
しかし、農業参入には様々なハードルがあり、特に農地の確保は重要な課題の1つです。
かつては、農地を取得・貸借できるのは農地所有適格法人しかありませんでした。
ところが、平成21年12月の農地法の改正により、一般法人でも一定条件を満たし、農業委員会から許可を得れば、農地の貸借ができるようになりました。
この制度によって、農地所有適格法人以外の会社やNPO法人でも農業に参入することが可能です。
ここでは、一般法人が農地を借りて農業参入するための許可要件や注意点について、わかりやすくご案内します。
この制度は、農地を使用貸借(無償で貸借)するとき、または賃貸借(有償で貸借)するときに利用できます。
農地を借りることになった後、農地を適正に利用していないときに契約を解除する旨が、契約書に記されていることが必要です。(農地法第3条第3項第1号)
具体的には、以下の内容が契約書に記されていることが必要です。(処理基準 第3 9)
これらの規定は、許可を得て農地を借りていた一般法人が撤退する際の混乱を防止するために、必要となっています。
なお、契約書における上記の内容の有無のほかに、これらの内容を実行する能力があるかないかも、農業委員会から確認されます。
この要件は、例えば以下のようなことが該当します。(農地法第3条第3項第2号、処理基準第3 8)
自らが計画する農業を行う上で必要な機械や労働力を確保し、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあることが必要です。(農地法第3条第3項第2号、処理基準第3 8)
この要件については、営農計画を作成し、農業委員会に説明する必要があります。
業務執行役員または農業部門の責任者である従業員のうち1人以上が、農業という事業の担当者として、責任をもって対応できることが担保されている必要があります。
ここでいう農業とは、農作業だけではなく、営農計画の作成やマーケティングなども含んでいます。(農地法第3条第3項第2号、処理基準第3 8)
なお、実は一般法人だけではなく、個人であってもこの制度を利用することができます。
その場合は、1-4を除いた他の要件をすべて満たせば良いです。
上記1‐1から1-4だけではなく、農地法第3条第2項第1号・第3号・第5号・第6号も満たす必要があります。
つまり、以下のことです。
(詳細は、「農地を取得・賃借するには?許可手続きを徹底解説」をご覧ください。)
許可を得て農地を借りることができた一般法人などは、毎年、事業年度終了から3か月以内に報告書を農業委員会に提出する必要があります。(農地法第6条の2)
報告書には、以下の事項を記載することになっています。(施行規則第60条の2第1項)
なお、報告書には定款または寄付行為の写しも付けて提出します。(施行規則第60条の2第2項)
以下の場合、農業委員会から許可を得て貸借をしている一般法人などに対して、必要な対策を行うように勧告が行われます。(農地法第3条の2第1項、処理基準第4)
勧告に従わなかった場合、許可は取消されます。(農地法第3条の2第2項)
また、違反転用や耕作を放棄するなどして、農地を適正に利用していないにもかかわらず、土地の所有者が契約を解除しないときも、許可は取消されます。(農地法第3条の2第2項、処理基準第4)
ここまで、一般法人による農地の貸借についてご案内してきました。
一般法人の農業参入には様々なハードルがありますが、農地の貸借はそれを解消する手段の一つです。
ぜひ、参考にしていただいて農業参入をご検討ください。
なかなか農業で売上を伸ばしていくことは難しいですが、アイディア次第ではまだ可能性が大いにあると思います。
当事務所では、企業の農業参入に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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