農家住宅・分家住宅

農家住宅

市街化調整区域では、都市計画法により建物を建てることは非常に難しいです。

 

しかし、農業者であれば、その所有する土地に居住用の建物を建築するには、開発許可は不要です。この建物を農家住宅と呼びます。

 

ただし、都市計画法上の開発許可が不要であるだけで、農地法4条の許可は必要です。

 

農家住宅の細かい要件は、各自治体の条例によるため、各自治体によって様々です。

分家住宅

農家の世帯員の一部が独立して本家とは別の場所に分家として自己の居住用の建物を建築することができ、分家住宅と呼びます。

 

分家住宅も各自治体で要件が決められていますが、農家住宅よりも要件が細かいです。

 

下記は、相模原市の要件の一部です。

  • 本家世帯と同じ世帯または同じ世帯だった者が申請者であること。
  • 市街化調整区域の線引き前から土地を所有している本家世帯から相続・贈与・使用貸借された土地であること。
  • 原則、敷地面積は150㎡以上400㎡以下であること。
  • 農地の場合は、転用許可が受けられること。
  • 申請者世帯(本家世帯を含む)以外の権利が設定されていないこと。
  • 建築基準法による接道要件等を満たしていること。
  • 申請者世帯(本家世帯を含む)が、他に住宅や住宅を建築することが可能な土地を有していないこと。
  • 社会通念に照らし、住宅を必要とする合理的な理由があること。
  • 申請者は原則婚姻(婚姻が具体的であることを含む)して世帯を有しており、住宅を建築する確実性があること。
  • 土地所有権は原則申請者世帯が取得するものであること(使用貸借を含む)。
  • 開発許可または建築許可を受けるにあたり、あらかじめ開発審査会の議を経る必要がある。