2024.8.24 更新
農地は、私たちが食べるお米や野菜を作る大切な場所です。
そのため、むやみにその用途を変えてしまうことは、農地法という法律で制限されています。
しかし、農地法の手続きをすることによって、農地を住宅や工場などの他の用途に利用することができます。
このことを農地転用といいます。
ここでは、農地転用の基本的な事項について、わかりやすくご案内していきます。
転用または農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。
土地は、所有者が自由に利用することができます。
しかし、農地は農業の基盤であり、食料を安定的に供給するための大切な資源です。
そのため、農地がむやみに減ってしまうと、大きな影響が出てしまう可能性があります。
そこで、農地を転用する際には、事前に審査が行われ、許可を受けなければすることができないように規制されています。
※農業施設のために農地を転用するときは、許可が不要な場合があります。
農地転用には、大きく分けて以下の2つの種類があります。
農地法第4条に基づく農地転用は、自分が所有する農地を別の用途に使うことです。
例)自分が所有する畑に住宅を建築する。自分が所有する畑を駐車場にする。
※採草放牧地は農地法第4条の対象にはなっていないので、自分が所有する採草放牧地に住宅を建築する場合、許可は必要ありません。
農地法第5条に基づく農地転用は、自分が所有する農地を他人に売ったり貸したりして、その人が別の用途に使うことです。
例)開発業者が農地所有者から農地を購入して宅地開発をする。建設会社が農地所有者から農地を借りて資材置場にする。
農地転用をするためには、原則、許可が必要であることから、市街化調整区域内で農地転用するためには許可が必要です。
許可申請は、当該農地がある市町村の農業委員会に対して行いますが、許可をするのは都道府県などです。
市町村の農業委員会は申請を受付け、意見を付けて都道府県に送り、都道府県は意見を踏まえて許可・不許可の判断をします。
農地転用をするためには、原則、許可が必要ですが、市街化区域は例外にあたります。
よって、市街化区域内で農地転用するためには許可は不要ですが、届出をする必要があります。
届出は、当該農地がある市町村の農業委員会に対して行います。
農地法第4条の許可申請は、農地所有者が行います。
一方、農地法第5条の許可申請は、農地所有者と農地を購入する人(または借りる人)が共同で申請を行います。
しかし、農地法第5条の許可申請であっても、単独で行うことができる場合があります。
それは下記の場合です。
※特定遺贈とは、特定の遺産(ここでは当該農地)が、所有者が亡くなったことによって他人に贈られることです。
農地法第4条の許可申請、農地法第5条の許可申請ともに、次の書類が必要となります。
必要種類 | 説明 |
申請書 | 農業委員会で様式をもらってください。 |
土地の登記事項証明書 | 法務局で取得してください。 |
公図の写し | 法務局で取得してください。 |
案内図 | |
資金計画書 | |
残高証明書または通帳の写し | |
見積書 | |
法人の登記事項証明書 | 申請者が法人の場合。法務局で取得してください。 |
定款の写し | 申請者が法人の場合。 |
土地改良区の意見書 | 当該地が土地改良区内のとき。 |
農振除外の証明書 | 当該地が農振農用地区域内農地に該当するとき。 |
当該地に権利を有する者の同意書 | 当該地に抵当権や仮登記が設定されているとき。 |
他法令の許可に関する書類 | 農地法以外の法令が関係するとき。 |
土地利用計画図 | |
建物の平面図・立面図 | 建物を建築するとき。 |
理由書 | |
土地選定理由書 | |
事業計画書 | |
その他の書類 | 転用理由によって様々な書類が必要。 |
申請で必要な書類は、それぞれの自治体の農業委員会で必ず事前に確認をしてください。
農業委員会で申請してから、許可書を受領するまで、おおむね40日かかります。
ただし、それぞれの自治体で若干の違いはあるため、気になる方は農業委員会に確認をしてください。
農地転用の手続き自体は、無料です。
ただし、申請に必要な書類を取得する費用、農業委員会の窓口を訪れる費用はかかります。
農地転用の基本的な事項をご案内しましたが、下記の表にもまとめています。
農地法第4条 | 農地法第5条 | |
内容 | 農地以外の用途 | 売買・貸借+農地以外の用途 |
市街化調整区域 | 許可 | |
市街化区域 | 届出 | |
申請者 | 所有者 | 所有者と購入者・借入者の共同 |
許可までの期間 | おおむね40日 | |
手続きの費用 | 無料 |
農地転用許可の基準に[転用許可基準]のページもご覧いただき、農地転用をご検討の際は参考としてください。
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