2025.2.4 更新
農地を農地以外の目的で利用する場合、原則、農地転用の許可が必要です。
しかし、市街化区域内の農地は例外的に届出のみで転用することが可能です。
ここでは、市街化区域内での農地転用の手続きの流れや必要書類、注意点、罰則などをご案内します。
農地転用は原則、都道府県の許可が必要ですが、市街化区域内の農地を転用する場合は許可が不要であり、農業委員会への届出のみで十分です。(農地法第4条第1項第7号、農地法第5条第1項第6号)
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域や、今後10年以内に優先的に市街化を進める区域として指定されます。
そして、市街化区域に指定する際には関係機関があらかじめ協議を行って決定しています。
よって、許可制という厳しいルールは適用されず、届出制で手続きを進められます。
市街化区域内の農地を転用する際は、以下の書類を農業委員会に提出します。(施行令第3条、施行規則第26条)
※転用する農地を他の人が賃貸借しているときは、農地返還の許可証が必要です。
※詳細は、農業委員会のHPで公開されていることが多いです。
届出書には、転用の時期や転用の目的、転用によって生じる周辺農地や作物への被害の防除などを記載します。(施行規則第27条・第31条第6号)
届出は農業委員会で随時受付けています。
なお、手続きをスムーズに進めるために、農業委員会へ事前相談を行うことをおすすめします。
農業委員会は現地調査などを行い、以下について審査します。
審査をし、農業委員会が受理した場合は受理通知書が交付されます。
受理通知書が交付されるまでには書類提出から2週間程度かかります。
受理通知書は、後日、地目変更登記や所有権移転登記の申請を行う際に必要となります。
市街化区域内での農地転用において、届出をしなかった場合、以下の罰則が科せられます。
市街化区域であるかどうかは、市町村の都市計画を担当部署(都市計画課や町づくり課などの名前の部署)で確認することが確実です。
それらの部署で都市計画図を購入したり、市町村のHPで都市計画図が公開されていることがあるので、それらを基に確認することもできます。
ただし、HPの都市計画図の場合は、最新の情報でない可能性もあるので、注意してください。
ここまで、市街化区域内での農地転用の手続きについてご案内しました。
市街化区域内での農地転用は、厳しい許可制に対応する必要はなく、届出をするだけで十分です。
ただし、届出をしないで転用した場合は、罰則を科せられることがありますので、忘れないように注意してください。
また、農地法以外にも、都市計画法、建築基準法、消防法、景観法など、様々な法令による規制が適用される可能性があります。
農地転用を検討する際には、これらの法令についても確認するようにしましょう。
農地転用について、市街化区域でも市街化調整区域でもお問い合わせをお待ちしております!
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