2024.9.24
昨今、誰が所有者なのか分からない土地(所有者不明土地)が増えています。
所有者不明土地は、管理されず放置されていることから、周辺環境や治安の悪化を引き起こしたり、防災や開発の妨げとなっています。
これは農地でも同様で、相続登記がされていない、またはされないおそれがある農地は、全農地の2割であり、そのうち6%(57,000ha)が遊休農地です。
所有者不明農地では、周辺農地での耕作にも悪影響があり、また農業の担い手に農地が集積・集約されにくくなるという影響もあります。
所有者不明土地を増やさない対策の一つとして、相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日から始まりました。
この制度は、土地所有者から国が土地を引き取り、管理をしていく制度です。
土地所有者がこの制度を利用すれば、利用予定のない土地を管理する際の負担から解放されます。
ここでは、相続土地国庫帰属制度の仕組みや手続きについて、主に農地に焦点を当ててご案内します。
相続した農地の管理をどうすればいいか悩んでいる方は、せひご一読ください。
近年、人口減少・高齢化によって、土地を利用したいというニーズが、特に地方では低下してきていると言われています。
このようなことから、相続をした土地に対して、利用する予定がないにもかかわらず、費用や手間(固定資産税の支払いや建物の取り壊し費用、草刈り、いつ事故が起こるか分からない心労など)をかけて管理するようになり、所有者は強い負担を感じて、手放したいと考える人が増加していると言われています。
そして、このような社会の変化が、所有者不明土地を発生させる要因となって、土地の管理不全(農地の場合は、耕作放棄されて、草が繁茂し、虫や動物のすみかになるなど)を引き起こしていると指摘されています。
そこで、所有者不明土地の発生を抑えて、土地の管理不全を防ぐために、相続などで取得した土地を手放し、国に帰属させることをできるようにした仕組み、「相続土地国庫帰属制度」がつくられました。
この制度のポイントは以下のとおりです。
※上記2と3より、土地の管理や処分に多くの費用がかからないということを、申請する側が証明する必要はないため、申請する側の負担が少ないと考えられます。
審査の流れは下図のとおりです。
この制度は、土地所有者であれば誰でも利用できるということではなく、下記に該当する人が利用できます。
※つまり、土地が共有状態の場合、自らは持分を購入することで取得したけれども、共有者のうち1人でも相続や遺贈によって持分を取得した人がいれば、自らもこの制度を利用することができます。なお、個人だけではなく、法人(農地所有適格法人)であっても利用できます。
すべての土地を国に帰属させることはできず、管理コストなどを考慮して、制度を利用できない土地の要件が定められています。
以下の表のいずれかに該当する場合は、申請段階で直ちに却下される土地です。
申請段階で直ちに却下される土地 | 説明 |
建物が建っている土地 | |
担保権や使用収益権が設定されている土地 | 抵当権や地上権、地役権、賃借権などが設定されている土地です。 |
他人が使用することが予定されている土地 | 土地所有者以外の者が使用していて、今後もその使用が予定されている土地です。※1 |
特定有害物質によって汚染されている土地 | |
境界や所有権に争いがある土地 | 隣地の土地所有者との間で土地の境界が争われていたり、申請した土地の所有者以外にその所有権を主張する者がいるなどしている土地です。※2 |
※1 具体的には次の土地ですが、土地の一部であっても以下のように利用されていれば該当します。
※2 承認の申請をするにあたって、あらかじめ測量をする必要はなく、申請者自身が認識している境界を図面に記したり、実際に境界となる部分に杭などの目印をつけておけばよいです。
以下の表のいずれかに該当する場合は、審査を経て不承認となる土地です。
審査を経て不承認となる土地 | 説明 |
崖があって、管理に過大な費用・労力が必要な土地 | 崖は、勾配が30度以上で、高さが5m以上のものです。 |
土地の管理・処分の邪魔になる工作物、車両、樹木などが地上にある土地 | ※1 |
除去しないと土地の管理・処分をすることができない物が地下にある土地 | ※2 |
隣接する土地の所有者と争わなければ、管理・処分ができない土地 | ※3 |
管理・処分をするにあたり、過大な費用・労力が必要な土地 | ※4 |
※1 土地の管理や処分の邪魔になるものは、例えば、以下のようなものが該当します。
※2 除去しないと土地の管理や処分をすることができないものは、例えば、以下のようなものが該当します。
ただし、広い土地の片隅に小規模なものがあるだけであれば、この要件には該当しません。
※3 次の土地が該当します。
上記2に該当するものは、例えば次のような場合です。
※4 該当する土地を下表で示します。
具体例 | |
土砂崩れ・陥没などの災害によって被害が発生し、対策が必要な土地 |
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鳥獣・病害虫が生息する土地で被害が生じる土地 |
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森林整備計画の基準に適合せず、追加の取り組みが必要な土地 |
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法令によって、国が管理費用以外に債務を負担することが確実な土地 |
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法令によって承認申請者が債務を負担する土地で、土地が国に帰属することによって国が債務を引き継ぐことになる土地 |
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※審査完了までに、賦課金の支払い債務を消滅させた場合は、該当しなくなります。
申請書と添付書類を窓口に直接提出する方法と、郵送する方法の2種類があります。
受付窓口は、申請する土地を管轄する法務局です。
申請はご自身で行うことも可能ですが、行政書士・司法書士・弁護士に依頼することもできます。
申請する際には、1万4000円の審査手数料が必要です。
ただし、却下や不承認となったとしても、1万4000円は返金されることはありません。
申請をするためには、以下の書類を提出してい行います。
※1 以下の書類を適宜提出します。
※2 以下の書類を適宜提出します。
申請してから、承認・不承認の結果が出るまでにおよそ8か月かかります。
審査は長期間にわたるため、申請者が亡くなることも考えられます。
その場合は、申請した土地を相続した人が、申請手続きを引き継ぐことが可能です。
そのときは、相続があった日から60日以内にその旨の申し出を行う必要があります。
負担金は、土地の性質に応じた10年分の管理費用にあたるものです。
申請した土地について、国への帰属が承認されたとき、一度だけ支払うものなので、10年ごとに支払うわけではありません。
農地における負担金は、原則20万円です。
ただし、次の3つの場合は例外で、以下の表のとおりに面積に応じた金額を支払うことになります。
面積 | 負担金額 | 例 |
~250㎡ | 申請土地面積×1210円/㎡ +20万8000円 | 250㎡⇒51万円 |
250㎡超~500㎡ | 申請土地面積×850円/㎡ +29万8000円 | 500㎡⇒72万3000円 |
500㎡超~1000㎡ | 申請土地面積×810円/㎡ +31万8000円 | 1000㎡⇒112万8000円 |
1000㎡超~2000㎡ | 申請土地面積×740円/㎡ +38万8000円 | 2000㎡⇒186万8000円 |
2000㎡超~4000㎡ | 申請土地面積×650円/㎡ +56万8000円 | 4000㎡⇒316万8000円 |
4000㎡超~ | 申請土地面積×640円/㎡ +60万8000円 | 5000㎡⇒380万8000円 |
負担金納付の通知が来てから30日以内に納付をすることが必要で、それを過ぎると承認は失効してしまいます。 (失効した場合は、最初から申請をし直さなければいけません。)
負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移ります。
相続時に土地を手放す方法として他の手続きとの比較を以下にご案内します。
相続土地国庫帰属制度 | 相続放棄 | 国や自治体への寄附 | 民間での売買 | |
メリット |
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デメリット |
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農地を手放すわけではありませんが、賃貸借できる方法があります。
農地バンクを通して賃貸借を行えば、借主が決まるまでの間は農地バンクが管理するため、負担が軽くなります。
また、農業委員会に、農地の譲渡や貸借のあっせんを依頼できる可能性があります。
ここまで、相続土地国庫帰属制度についてご案内しました。
管理や処分に多くの費用がかからない土地は、国への帰属が承認されるわけですが、それを申請者が証明する必要はありません。
もし、却下や不承認となっても、手数料の1万4000円がかかるくらいですので、申請を挑戦してみてもよいと思います。
相続土地国庫帰属制度でお困りのことがありましたら、遠慮なさらずお問い合わせください。
相続土地国庫帰属制度のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。