2025.2.7 更新
農地転用の許可に該当するか否かの判断基準は、農地法とそれに関する命令・規則、農林水産省からの通知によって規定されています。
(市街化区域内での農地転用は届出のみで十分なので、この判断基準は適用されません。)
ここでは、農地転用許可の判断基準についてご案内していきます。
農地転用許可申請の手続きの詳細については、「農地転用ってなに?手続きの流れや注意点などを分かりやすく解説!」のページでご案内していますので、そちらもご覧ください。
農地転用の許可基準は、以下の2つに大きく分けることができます。
これら2つの基準をすべて満たすことで許可されます。
立地基準によって、農地は次のように区分されます。
それぞれの区分の概要は以下の表のとおりです。
農地の区分 | 概要 | 許可の方針 |
農用地区域内農地(青地) | 市町村整備計画で農用地区域に指定された区域内の農地 | 原則不許可 |
甲種農地 | 特に良好な営農条件を備えた農地 | 原則不許可 |
第1種農地 | 良好な営農条件を備えた農地 | 原則不許可 |
第2種農地 | 市街地化が見込まれる区域内の農地または生産性の低い小さいまとまりの中の農地 | 他の土地では転用の目的を達することができない場合は許可 |
第3種農地 | 市街地の区域内の農地または市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則許可 |
農用地区域内農地とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づいて市町村が定めた農業振興地域整備計画(市町村整備計画)において、「農用地区域」として定められたエリア内の農地のことです。
農用地区域内農地は「青地」とも呼ばれます。
農用地区域内農地は、原則、農地転用は許可されません。
それは、市町村によって、長期的に農業に利用する土地として計画で定め、環境整備を集中して実施するからで、もし農地転用を許してしまったら、それまでの投資が無駄になってしまいます。
ただし、次の場合は例外的に許可されます。
※転用の時期や位置から、土地改良事業の工事の妨げとならないことなどです。
なお、農地転用が不可能と考えられても、市町村整備計画を変更して、農用地区域から除外されれば農地転用できる可能性はあります。
その制度については「農業振興地域内の農地転用 ー農振除外と軽微変更ー」のページでご案内しているのでご覧ください。
第1種農地とは、集団的に存在し、良好な営農条件が備わっている農地のことです。
ただし、後でご案内する第2種農地や第3種農地の要件に該当する場合は、そちらを優先し、第1種農地には該当しません。
具体的には、以下の農地です。
※山林、宅地、川、高速道路などによって、農業機械が横断できない土地に囲まれた農地が、「まとまった農地」です。
第1種農地は、農業への利用を維持していく度合いが高い農地なので、原則、農地転用は許可されません。
ただし、次の場合には例外的に許可されます。
※1: 処理加工施設・販売施設は、その地域で生産される農畜産物に関連する施設です。また、駐車場・トイレ・事務所(施設の管理・利用に必要な事務所)も当該施設と一体的に設置される場合は、農業用施設に含まれます。
※2: 日常生活や仕事上で必要な施設とは、店舗・事務所・作業場など、その集落に住む者が日常生活で必要な施設全般のことです。
甲種農地は、特に良好な営農条件を備えている農地であり、第2種農地や第3種農地の要件に該当していても甲種農地として扱われます。
具体的には、以下の農地です。
甲種農地は、特に良好な営農条件の農地なので、原則、農地転用は許可されません。
ただし、次の場合は例外的に許可されます。
第2種農地は以下の要件に該当する農地です。
ただし、第3種農地の要件に該当する場合は、第3種農地に区分されます。
※「住宅・事業施設・公共施設・公益施設がつながっている区域」とは、第3種農地の区域のことです。
第2種農地は、当該農地でしか農地転用の目的が果たせないということであれば(つまり代替性がないということ)、農地転用が可能です。
第3種農地は、市街地の区域内や市街地化の傾向が著しい区域内にある農地です。
具体的には、以下の農地です。
第3種農地は、原則、農地転用は許可されます。
農地転用は、農地の区分や農地転用の目的によって、許可の可否がわかれます。
はじめに、農地転用しようとする農地が、どの区分に該当するかをはっきりさせておきましょう。
それには、法令や通知をよく読み込んで、ご自身で判断することもできますが、ほとんどの方にとってはとても大変な作業ですよね。
ですから、行政に問い合わせて確認をしましょう。
まずは、当該農地が農用地区域内農地に該当するかどうかを調べます。
区市役所・町村役場の担当部署(農業振興課や農政課などの名前の部署、または産業振興課などの部署の1部門のこともあります。)で、農地転用をしようとする農地が青地かそれ以外かを問い合わせてください。
電話でも直接窓口で確認することもでき、その場で回答してもらえます。
当該農地が青地でない場合は、続けて、甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地のいずれに該当するかを調べます。
農業委員会に、「農地転用を検討しているので、農地の区分を教えてほしい」旨を問い合わせて確認をしてください。
大体の場合で、当該農地がどの区分に該当するのか回答してもらえると思いますが、回答までには数日かかる可能性もあります。
農地転用の許可をされるためには、以下の3‐1から3‐3のすべてを満たす必要があります。
以下のすべてを満たすとき、農地転用の確実性があると判断されます。
※法人が農地転用の目的となる事業を行うときは、その事業内容が定款などに定められていることが必要です。また、過去に違反転用を行っていないことも必要です。
以下のすべてに該当する場合に、周辺農地の営農条件に支障が生じないと判断されます。
地域農業の効率的・総合的な利用に支障が生じるおそれがないと認められる必要があります。
具体的には、地域計画区域内の農地が転用されても、その地域計画(※1)の達成に支障を及ぼさない場合のことですが、以下の場合が該当すると考えられます。
ただし支障が生じる場合であっても、一時転用の後で担い手が確実に耕作を行う場合や、地域計画の達成のために必要な農業施設として計画に組み込まれたもののために転用する場合は例外となります。
※1 地域計画とは、農業者や地域住民が話し合って策定する、将来の農地利用の設計図のようなものです。おおむね10年先を見据えて、誰がどこの農地を利用するかなどを地域の話し合いに基づいてまとめる計画で、市町村ごとに2025年3月までに策定することとなっています。
※2 地域計画と同時に、「目標地図」を作成することにもなっています。目標地図とは、10年後の農地を1筆ごとに誰が耕作していくのかを示した農地利用の将来図となるものです。よって、担い手は特定されることから、地域計画区域内であれば、この項目に抵触することになると思われます。よって、転用する場合は地域計画から除外されることが必要となりますが、非常に時間がかかることが予想されます。
一時的な利用としては以下の場合などが考えられます。
上記の目的で利用した際に、すぐに農地に復元することが必要です。
ここでは、農地転用許可の判断基準についてご案内しました。
これらの基準をご覧いただいたうえで、農地の区分や農地転用の目的をはっきりさせて、農地転用の可否をよくご検討ください。
農地転用ができると考える場合には、農業委員会の窓口にご相談されることをおすすめいたします。
また、当事務所にご相談いただければ、農地転用の見込みがあるかどうかを回答いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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