贈与契約書

2018.7.23

 

農地を贈与や売買するときには、契約書がなくても成立しますが、手続きを進めていく上では契約書の作成は必須です。

 

ここでは、贈与契約書について紹介します。

 

贈与契約書の非常に簡単なものを下記に載せます。

贈与契約書

不動産の贈与契約書の場合、印紙税法において「不動産の譲渡に関する契約書」に該当し、課税文書として取り扱われます。

 

贈与は無償契約なので、「契約金額の記載のない課税文書」となり、契約書1通につき収入印紙200円を添付しなければなりません。

 

ただし、電子契約の場合には課税されません。

贈与契約に関する諸費用

➀贈与契約に伴う、所有権の移転登記の登録免許税は下記のとおりです。

  登録免許税 = 固定資産税評価額 × 20/1000

 

②不動産取得税とは、土地や家屋を取得した人に課税される税です。

  不動産取得税(土地) = 固定資産税評価額 × 3/100

 

③印紙税 = 200円(贈与契約書1通当たり)

 

④確定日付手数料 = 700円(贈与契約書1通当たり)

 

※確定日付とは、契約書に記した日付に確かにその文書が存在したことを証明するものです。

公証役場で手続きを行います。

確定日付がなくても文書の成立自体に問題はなく、契約書は有効です。

紛争を防止するために、文書の成立日を確定し、さかのぼらせたりしないためにするものです。

 

この他に、贈与税が課税されます。

贈与税についてはこちらをどうぞ。